契約書面に建物状況調査のあっせんの有無が記載される!知っておくべきポイントなどを紹介
このサイトでは中古物件などの取引の際に見られる媒介契約書面に追加された、建物状況調査のあっせんの有無の記載について知っておくべきポイントをご紹介しています。
住まいの状況を知るための調査では、外から見ただけでは分からないことを知ることができます。
購入希望の住まいで安心して生活を送るために行われている調査や、宅地建物取引業者による調査のあっせんについて、これから利用する方に向けて分かりやすく解説します。
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契約書面に建物状況調査のあっせんの有無が記載される!知っておくべきポイントなどを紹介
- 建物状況調査が必要になる理由とは?
- 建物状況調査の実施は講習を修了した建築士のみ
- 建物状況調査の講習は国土交通省が規定
- 契約書に建物状況調査のあっせんがあれば利用すべき
- 建物状況調査で見つかった劣化状況でメンテナンス計画(2023/4/3)
- 集合住宅でも共有部分の建物状況調査(2023/4/3)
- 建物状況調査でどれだけ安心して住めるかわかる(2023/4/3)
- 建物状況調査があれば不安が軽減される(2023/4/3)
- 建物状況調査の費用は業者によって異なる(2023/4/3)
契約書面に建物状況調査のあっせんの有無が記載される!知っておくべきポイントなどを紹介
国土交通省によると平成30年より、宅地建物取引業者との中古物件など既存の住宅取引際に媒介契約書面に建物状況調査のあっせんの有無が記載されています。
購入したい住宅が見つかった際に建物状況調査を行いたい場合は、宅地建物取引業者を通して売主の承諾が必要です。
その際に売主や買主から依頼があった上で、宅地建物取引業者があっせんすることが可能で建築士法に基づく建築士事務所登録を受けた調査実施者をあっせんした場合には、媒介契約書面への記載が必要となります。
建物状況調査が必要になる理由とは?
建物状況調査とは、既存住宅の基礎・構造・外壁などの劣化や不具合の有無や程度などを、国土交通省認定の調査員が目視や計測により調査報告するものです。
建物状況調査が必要になる理由は中古住宅の円滑な売買を促進することにあります。
仮に何らかの不具合や劣化・故障などが存在することを知りながら、中古住宅を販売してしまい、事後に一連の不具合(瑕疵)の存在が発覚すると契約適合責任を追及される恐れがあります。
具体的には瑕疵補修請求や損害賠償請求、場合によっては契約を解除され白紙撤回される懸念も現実化するわけです。
このような事態を回避するには、売主としても建物状況調査により、プロの目線で客観的に自宅の状況についてのお墨付きをえることができます。
一定の基準をクリアした建物のは、既存住宅瑕疵保険の適用を受けることができるのもメリットです。
買主側から見れば、専門家の調査で問題ないと判断されれば、安心して購入することができて、税制上の優遇措置をうけることも可能になります。
建物状況調査の実施は講習を修了した建築士のみ
1996年に発生した阪神淡路大震災では、神戸市だけでも非常に多くの建物が倒壊する結果となりした。
この建物の特徴は老朽化が進んでいたものとなっており、それ以降は国土交通省では毎年建物状況調査をおこなうことを義務付けています。
建物状況調査は10ヘクタール以上の延床面積を有することを条件としており、全国では約4000万棟以上が含まれます。
必ず建物状況調査講習を受けた方が検査に立ち会うのですが、どのような方が対象となるのでしょうか。
答えは建築士の資格を有されている方です。
一級・二級という2つのランクで区分をされますが、二級でも建物状況調査の技能を習得することができます。
国交省では年2回、認可を与えているスクール内で試験を開催していて、それをクリアすれば資格を得ることが可能です。
合格率は約80パーセントと高いので、さほど難しいものではありません。
建築士なら施工時に調査も同時におこなえることから対象者となりました。
建物状況調査の講習は国土交通省が規定
建物状況調査は、1998年に国土交通省があらゆる建物の所有者に義務付けた仕組みです。
100平方メートル以上の敷地面積となる商業施設、学校・病院などが当てはまり、必ず国交省が認可を与えている教育機関で講習を受けたのちに、建物状況調査の作業員になることが可能です。
そこでここでは、どのような規定を設けて講義がなされているのかを、簡単に解説をしていきます。
まず計120項目の検査技術と知識を、学科カリキュラムで学ぶのがポイントです。
50項目の技能試験が用意をされており、クリアしてはじめて建物状況調査作業員という資格を取得することができます、規定では21歳以上で、現場作業経験が3年以上の方を対象としています。
その後、建設会社などに就職をして建物状況調査に携わることが可能です。
試験は春と秋の年2回で、合格率は約60パーセントです。
1度試験に落ちたとしても、何度でも受験をして挑戦することもできるものとなります。
契約書に建物状況調査のあっせんがあれば利用すべき
一般家庭では多くのご家庭で、戸建て住宅を所有されているところも増えました。
以前は賃貸スタイルのマンションやアパートで暮らす方が多かったのですが、郊外などでは戸建ての需要が高いものです。
持ち家を手にするということは、必然的に維持管理も自身でおこなうことが義務付けられるわけです。
そこでここでは、ハウスメーカーの契約書で目にできる建物状況調査のあっせんについて解説をしていきましょう。
建物状況調査とは何かというと、建物の老朽化を確認するための検査を指します。
外壁・屋根は消耗箇所とも呼ばれており、平均で10年に一度は修繕をしないといけません。
このとき、客観的にいまの状態をするには専門家の調査が必要というわけです。
契約書に建物状況調査あっせんと記載をされていたら、ハウスメーカーに依頼をして専門業者を紹介されます。
メリットであげられるのは、あっせんで合った場合は利用料金が大幅に割安になる点で、活用すべきです。
建物状況調査で見つかった劣化状況でメンテナンス計画
メンテナンス計画に役立つ建物状況調査は、専門知識を持つプロが行います。
不具合や劣化状況を公正な第三者が検査するので、住宅の健康診断とも呼ばれます。
建築士の資格を持っている担当者が、詳しく検査を行って報告書を作成します。
日本で普及が進む住宅購入時の調査は、欧米では普通に行われています。
建物状況調査の所要時間は2時間から3時間程度で、仲介会社か売主の立合いが必要になります。
建築士の国家資格を持っていない担当者の調査は、トラブルの原因になるので事前に確認します。
瑕疵保険を利用したい場合は、建物状況調査だけでなく瑕疵保険の適応検査も必要になります。
建物状況調査では会社の選択も重要で、ガイドラインを踏まえて詳細な検査を行える会社を選択します。
申込みから実施までの期間は会社によって異なりますが、通常は約1週間程度です。
検査から報告までも約1週間なので、全体で約2週間になります。
調査は、スケジュールに余裕を持って依頼すると安心です。
集合住宅でも共有部分の建物状況調査
共有部分が最初から存在している住宅といえば、マンションなどの集合住宅ですよね。
マンションに住む場合には、共用部分である階段部分などは集合住宅を利用している住民達が費用を出し合うことで管理していくことになります。
ですから、共有部分に何らかの欠陥が見つかった場合にはその箇所のリフォームをする必要も出てきます。
そうなるとリフォーム費用もみんなで支払っていくことになるでしょう。
集合住宅に住むことになったのはいいけれど、住み始めてからすぐに欠陥が見つかった場合にも、やはり費用の支払い義務は出てくるでしょう。
その状況を避けるため、共用部分の建物状況調査を前もってしておくと安心できます。
建物状況調査は集合住宅の大きさにも関係してきますが、平均3時間程度あれば調査を完了することができます。
建物状況調査の料金は調査をする業者によって違いがありますが、依頼した本人が費用を支払うことになるので、それに関しても前もって相談しておく必要がありますね。
建物状況調査でどれだけ安心して住めるかわかる
建物状況調査を実施すれば、安心して住宅に住めるようになります。
特にこのような調査をおこなうメリットが大きいのは、建設されてから非常に長い年月が経過しているものです。
建てられてから現在までに経過した日数があまりにも長すぎると、さまざまな場所に変化が起こっている場合があります。
こうした変化はできるだけ早いうちに見つけておいた方が、建物の状態を維持するためにはメリットが大きいです。
このような場合に役立てることができるのが建物状況調査で、建物の現在の状況を正確に把握することができます。
建設されてから長期間の年月が経過してもあまり変化していない場所だけでなく、劣化が大きく進行している場所などもしっかりと確認できます。
こうした調査を実施することにより発見された劣化への対応は、建物の寿命を長くするためには非常に重要です。
劣化している部分をできるだけ早期に修復することにより、建物のさらなる被害を予防できます。
建物状況調査があれば不安が軽減される
建物状況調査は国土交通省指定の講習を受講した、建築士などの専門家が既存建物の基礎や構造・壁面などの不具合や劣化の有無・程度などを調査しまとめたものです。
平たくいえば中古住宅の現況を客観的に調査するわけですが、主に中古住宅売買の過程で利用されることが多いといえます。
建物状況調査をすることで得荒れれる情報は、引き渡し語に発覚すると補修工事が必要になったり、リフォームの支障などになりうる要因を含んでいます。
そもそも中古住宅の売買は新築住宅と比較して、何らかの不具合や故障を持っていることが多いのは確かです。
もちろんある程度の経年劣化などは織り込んでいるとはいえ、不具合の箇所や程度によってはそもそも購入判断を見送ることも想定されます。
この点建物状況調査により、売買対象物件のコンディションについての専門家の手による調査報告を参照することで、購入をためらう不安材料が軽減されるメリットがあります。
購入後のリフォームなどの具体的にイメージできることにもつながります。
建物状況調査の費用は業者によって異なる
企業から学校、さらには商業施設などの不特定多数が毎日訪れる場所では、国土交通省の指示で毎年1回は建物状況検査を実施することが、法律で義務付けられています。
安全の確保と同時に現状を事業者自身がしっかりと把握をすることで、地震などの災害から倒壊を免れる目的も含んでいるわけです。
そこでここでは、これから初めて建物状況調査を実施するのに必要となる費用を紹介していきましょう。
まず、建物状況調査は決まった料金があるわけではありません。
調査を実施する事業者によって価格は異なりますが、相場としては100平方メートルで約3万円です。
そして階数によっても変わるので、その点は利用する業者と相談をしないといけません。
建物状況調査は約1日から、長い場合でも1か月程度で完了をするものです。
以前は打診棒を用いた作業で時間が掛かりましたが、現在は産業用X線装置を使用するので、短時間で終えることが可能となった調査になります。